文京フィルハーモニック管弦楽団規約

文京フィルハーモニック管弦楽団規約

2006年7月14日仮施行
2008年6月14日施行

第1条(名称) 本オーケストラは「文京フィルハーモニック管弦楽団」(以下「団」)と称する。

第2条(目的) 団は初心者・未経験者とも音楽活動を楽しみ、オーケストラ活動を通じて音楽文化の向上と地域住民と交流を図る。

第3条(本拠) 団は東京都文京区を活動の本拠とし事務局を楽団長の自宅に置く。

第4条(組織) 団に次の各号の機関を置く。

1号 評議会 団の最高の議決機関として評議会を置く。評議会は1年以上在籍した(ただし当該期間中に35回以上練習に参加した)団員全員で構成しインテンダントが召集し、評議会参加者の過半数で成立する。毎演奏会の直後に定期総会を開くものとする。総会の運営は議長としてインテンダントが進行し、その決議は多数決で行い、可否同数のときは議長が決する。

2号 インテンダント インテンダントは対外的に団を代表する。インテンダントは団員から定期総会で1名を選出し任期は最大3年までの間とする。その職務は団の意志決定の手続きを行うこと。トラブルや問題の解決に当たることである。原則として音楽監督とインスペクターとの兼任は認めないが、総会の決定により例外を認める。

3号 事務局 団の事務運営のために事務局を置く。事務局は、インスペクター(音楽監督とインテンダントとの兼務は原則禁止)、会計、サブインスペクター、ライブラリアンで構成する。会計、サブインスペクターは必要に応じ定数は若干名とし団員から定期総会で選出し任期は最大3年までの間とする。事務局はインスペクターが必要に応じて召集し、進行、議事は総会手続きに準じる。

4号 インスペクター インスペクターは団の運営の全ての責任を負う。練習場所、時間、楽譜の管理手配、演奏会など団の活動の最高責任者である。ただし独断で決定することなく、意志の決定は役員相互の承認を必要とする。任期は最大3年までの間とする。

5号 音楽執行部 演奏各パートごとに首席を置く。首席は音楽監督(正指揮者を兼ねる。インテンダントとインスペクターとの兼務は原則禁止)の指名(役員の過半数の同意を得ること)により決められる。首席は音楽とパート内の事務作業に関し責任を持つ。任期は次の定期総会までの間とする。

6号 音楽監督 音楽監督は楽団の正指揮者を兼ねる。音楽監督は自身の音楽性を表現するために置くのではなく、楽団員の技術向上、初心者、未経験者の合奏への導入を行い、楽団員の望む音楽活動の実現のために置く。独断で決定することなく、意志の決定は役員相互の承認を必要とする。任期は最大3年までの間とする。

1 インテンダント、音楽監督、インスペクターの3人を団の役員とする。役員間で意思統一して決定した事項は評議会に諮り楽団として決定される。

2 役員の改選 役員の改選は年に1人までとする。最大3年の任期を1年ずつずらして一辺に役員が替わらないことを目的とする。

7号 評議員 評議員は最低1年以上在籍し、春の定期演奏会から次の春の定期演奏会までの期間で35回以上練習に参加した団員に付いて、評議員になる権利を付与される。

1 評議員は以後も年間7割の練習参加を義務とし、7割を下回ると評議員の資格は停止し、1年後に7割を超えていれば権利は復活する。

2 評議員へは演奏会直後の定期演奏会開催時に資格付与される。

3 評議員の守秘義務 評議員は評議会における発言の内容について他言してはならない。規約に反した場合、評議員の資格を解かれる。

第5条(団員) 団は、本規約を承認し活動する者を団員として入団を認め、全ての団員は1年の在籍(ただし当該期間中に35回以上練習に参加が必要)の後、評議員の資格を付与される。2回目の練習参加時に「入団申請書」を提出し、試用期間を1ヶ月間(初回を含め4回の練習期間)とし、入団審査はインテンダント、インスペクター、音楽監督、該当パート首席の4名の多数決により行う(同数の場合は音楽監督と該当パート首席で協議する)。

1号 入団資格については、音楽的資質は問わないものとするが、練習に対するモチベーションを本人に確認する。また、下記の各号に当てはまる人物については入団後、退団させる場合がある。

1)団の規則を守らない。
2)会場費などの金銭の支払いをしない、締切を守らない。
3)協調性がない。準備や片づけを手伝わない。
4)コミュニケーション力が著しく欠如している人(挨拶をしない、誰とも話をしない、定期総会に参加しないなど)。
5)他楽団への勧誘(団の活動に影響がなければ問題はない)、政治活動をする人、宗教活動をする人、その他団が適当と認めない勧誘活動を行う人。
6)遅刻等が多く合奏の障害になる人。
7)法令等に違反した人。
8)その他、団が不適当と認める人。

2号 団員は毎回の練習時に会場費として300円を納めなければならない。
附則 ただし大学生以下の学生については別途料金を定める。

3号 入団しようとする団員は入団届け(専用フォーム)を団に提出しなければならない。また退団時も同様に文書にして団に通告すること。

4号 管楽器のパートについては練習参加状況に著しく不都合がある場合は、団の練習を優先し追加の募集を行うが、団の側から退団の勧告は行わない。

5号 役員の決定により「名誉団員」を決めることが出来る。名誉指揮者、名誉コンサートマスター、名誉団員、また楽団の活動に著しい貢献があった団員外の人物、団体を名誉団友とすることが出来る。

第6条(評議会) 年に2回定期総会を設ける。

1)演奏会2ヶ月前に次期役員の決定を行う演奏会前定期総会を行う。
2)演奏会直後に会計報告等の演奏会後定期総会を行う。
3)楽団長の招集により臨時総会を設けることが出来る。1週間前に団員に議題の告知をし、当日参加できない場合はメールによる委任投票も認める。

第7条(会計) 団に会計と会計監査若干名を置く。定期総会の選出による。団の会計年度は定期演奏会から定期演奏会までとする。ただしインテンダント、インスペクターは会計、会計監査を兼務することはできない。また会計と会計監査を兼務することはできない。

1 会計は団の会計を担当し常に帳簿を整理し団員から請求があったときは開示しなければならない。

2 会計監査は会計事務の適正な執行のために会計年度ごとに会計帳簿を点検し、その結果を総会に報告しなければならない。また、会計監査は必要に応じて随時、会計帳簿の点検を行うことができる。

第8条(選曲) (次回の)選曲は当該演奏会1年半年前に次期音楽監督が演奏会テーマを発表し、それに基づき評議員より公募したものを、各パートトップと音楽監督の協議の上決定する。選曲の課程については完全に文章化して、決定のプロセスに透明性を持たせる。ただし、下記の例外事項を持たせる。

1)楽譜の違法コピーは認めないので、原則、著作権の切れていない作曲者の作品は演奏しない(ただし写譜をする場合、楽譜の購入が議決されたは例外とする)。
2)編成上無理のあるものは音楽監督の判断により排除できる。

第9条(楽譜) 楽譜の保管、管理の為にオーケストラライブラリアンを設置する。

1) オーケストラライブラリアンは専任のライブラリアン(複数名いてもよい)の他に、音楽監督とコンサートマスターの3名からなる。

2) 弦楽器のボウイングについて指揮者とコンサートマスターの決定を各パート首席に伝えることで統一する。

第10条(演奏会) 演奏会規定として次の各号を設ける。

1号 演奏会の3ヵ月前に演奏会の出欠確認をし、演奏会費の入金をもって参加を決定する。その際各パートの募集を停止する。

2号 演奏会前の2ヶ月間の練習機会のうち6割の練習参加を義務づける。

3号 参加キャンセルは理由に正当性があれば返金する。

第11条(規約改正) 本規約の改正は総会参加者の2/3以上の賛成により行う。

1号 運用細則規定
1)評議会判断を必要とせず、かつ緊急性、柔軟性の必要な事案については、役員会の決定により「運用細則」として設定することが出来る。

2)運用細則については、その範囲と期間(無期限であっても可)を明確にすることとする。

(付則) 本規約は演奏会を2回開催した後の総会で承認された時点で施行する。(付記)2008年6月14日全会一致により承認。2010年7月11日第11条に追加。